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2019年 選挙最終日!!!

お助けワンコの颯太(ふうた)です。
選挙戦もいよいよ最終日になりましたね。
各陣営入り乱れての駅でのお訴え、市民のみなさんには、本当にご迷惑をかけてごめんなさい。
「駅前ロータリーの渋滞どうしてくれる」「いろいろな候補が、障害者用の昇降場に選挙カーを置くなんて常識がない」「選挙カーがうるさい!うるさい!」など、どれも本当にもっともなご意見がメールで寄せられています。

選挙運動は法律で期間や方法が決められています。選挙カーの拡声機を使って街頭演説や名前などを連呼することはその中で認められている行為です。本当に毎日入れ代わり立ち代わりうるさいこととは思いますが、候補者:飼い主:石原よしのりにとっては、法律で定められた範囲内で、精一杯有権者にお訴えしていますので、なにとぞ選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
でも、学校、病院、診療所その他療養施設周辺では、静かにしなければいけないルールになっているのでそのルールはしっかり守っています。

街頭演説は、今日の夜8時までです。
最近はネットの選挙運動も盛んになっていますが、ネットを含む選挙運動は今日の夜23時59分59秒まで可能です。
ネット選挙運動で、一般の有権者は電子メール・携帯のショートメッセージ・ネット広告は禁止です。でも他はなんでもOKです。
投票日前日(4月20日)までは選挙運動期間となっていますので、ウェブサイトの更新やFacebook・Twitter・LINE等のSNSを使って飼い主:石原よしのりに投票を呼びかけることが出来ます。
Youtubeに投票を呼びかける動画をアップもすることもできますよ。
でも、日付が変わったら選挙運動は、すべて中止してくださいね。選挙違反になります。

時々、ネット上でライバル候補に対する意地悪な書き込みも見られますが、相手候補を貶めるような誹謗中傷や、デマを拡散することは政治不信を広げてしまうのでやめましょう。虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)にあたる可能性もあるんだって。

そうそう、掲示板のポスターをはがしたり、破ったりするのも罪になりますからね。
選挙ポスターを損壊する行為は、刑法 第261条の「器物損壊」にもなるけど、特別法の公職選挙法 第225条第2号の違反にが優先的に採用されるので、公選法違反が成立します

「刑法 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「公職選挙法 第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。」

どんなにライバル候補が嫌いでも、会社で嫌なことがあってむしゃくしゃしていてもポスターには、いたずらしないようにね。

選挙用のお助けブログのアップは今日で終わりです。
みなさん、是非、投票に行って1票入れて下さいね。
その1票の名前が、飼い主:石原よしのりだと嬉しいです。

当選後もお助けワンコとして頑張りたいので、よろしくお願いします。
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石原よしのり市川市議会6月議会での質問映像

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